また、初めて専門実践教育訓練(夜間制の課程は対象外)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合は、教育訓練支援給付金(雇用保険基本手当の日額の80%に相当する額)が支給されます(2025年3月31日までの時限措置)。本制度に該当される方は、お早めにハローワークにお問い合わせの上、支給要件照会を受け、入学の1ヶ月前までに給付資格確認手続を行ってください。