専門実践教育訓練給付金制度

専門実践教育訓練給付金とは、厚生労働省による中長期的なキャリアアップを目的とした雇用保険の給付制度です。厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を受講し、対象の資格を取得して就職すると最大168万円が給付されます。
なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。

雇用保険制度の一部改正により、教育訓練給付金の給付率の上限が受講費用の70%から80%に引き上げられます。教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、受講費用の10%(合計最大80%、上限額は今後決定)が追加支給されます。
また、2024年度末までの暫定措置であった教育訓練支援給付金(45才未満の者に基本手当の80%を訓練受講中に支給)は、給付率を基本手当の60%とした上で2年間延長されます。
令和6年雇用保険制度の改正内容について(厚生労働省ホームページ)

給付例

給付対象者

  • 初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
  • 平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に、3年以上、雇用保険の被保険者期間を有している方。

教育訓練支援給付金

初めて専門実践教育訓練講座を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満、且つ、訓練期間中失業状態にある場合など、一定の条件を満たす場合には、教育訓練の受講をさらにサポートする「教育訓練支援給付金」も支給されます。

<支給対象者>
初めて専門実践教育訓練を受講する方で、受講開始時に45歳未満、且つ、訓練期間中、失業状態にある方。

<支給額>
訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に60%(※)の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額。
※2024年度末までの暫定措置であった教育訓練支援給付金は、給付率を基本手当の60%とした上で2年間延長されます。

申請の流れ

  1. 学校見学・オープンキャンパス・学校説明会に参加
  2. ハローワークで支給要件照会
  3. 入学試験を受験
  4. ハローワークで訓練前キャリア・コンサルティング受講前申請【入学2週間前まで】
  5. ハローワークへ支給申請【入学から6か月ごと】
本制度を利用される方は、受講開始日(入学)よりも前にキャリアコンサルティングを受ける必要があります。詳細は、住所管轄のハローワークまでお問い合わせください。

制度対象学科・コース一覧

東京呉竹医療専門学校

対象学科・コース 指定番号 指定期間
鍼灸マッサージ科Ⅰ部 1310033-1420011-9 2023.10~2026.9
鍼灸科夜間特修コース 1310033-1420041-7 2023.10~2026.9
柔道整復科Ⅰ部 1310033-2220011-9 2022.10~2025.9
鍼灸マッサージ教員養成科 1310033-1520011-9 2021.10~2024.9

横浜呉竹医療専門学校

対象学科・コース 指定番号 指定期間
鍼灸マッサージ科午前コース 1410006-2220011-1 2022.10~2025.9
鍼灸マッサージ科午後コース 1410006-2020011-1 2023.10~2026.9
鍼灸科特修コース 1410006-2320011-1 2023.10~2026.9
柔道整復科特修コース 1410006-2120011-1 2024.10~2027.9

大宮呉竹医療専門学校

対象学科・コース 指定番号 指定期間
鍼灸マッサージ科Ⅰ部 1110003-1420011-3 2023.10~2026.9
鍼灸科Ⅱ部 1110003-1420021-6 2023.10~2026.9

 

 

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