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専門実践教育訓練給付金制度

専門実践教育訓練給付金は、厚生労働省が指定する教育訓練講座において、労働者や離職者が自ら費用を負担して受講し修了した場合に、本人がその教育訓練施設に支払った費用の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

受給資格のある社会人の方には、卒業までの3年間で最大120万円(年間最大40万円×3年)が支給されます。
さらに、目標資格を取得し、かつ1年以内に雇用保険の被保険者となった場合は追加で最大48万円が支給され、総額で最大168万円が支給されます(2年課程の鍼灸マッサージ教員養成科の場合は最大112万円)。

本制度に該当される方は、お早めにハローワークにお問い合わせの上、支給要件照会を受け、入学の1ヶ月前までに給付資格確認手続を行ってください。

制度対象学科(2023年4月入学)

※2022年4月1日に、全ての指定講座の指定番号が変更されました。

    鍼灸マッサージ科Ⅰ部

    【指定番号:1310033-1420011-9(※2022年3月末日迄の指定番号:48033-142001-4) 指定期間:2020.10~2023.9】

    鍼灸科Ⅰ部

    【指定番号:1310033-2020011-9(※2022年3月末日迄の指定番号:48033-202001-4) 指定期間:2020.10~2023.9】

    鍼灸科夜間特修コース

    【指定番号:1310033-1420041-7(※2022年3月末日迄の指定番号:48033-142004-2) 指定期間:2020.10~2023.9】

    柔道整復科Ⅰ部

    【指定番号:1310033-2220011-9 指定期間:2022.10~2025.9】

    鍼灸マッサージ教員養成科

    【指定番号:1310033-1520011-9(※2022年3月末日迄の指定番号:48033-152001-4) 指定期間:2021.10~2024.9】

給付例①

受給要件を満たす方が、鍼灸マッサージ科Ⅰ部、鍼灸科Ⅰ部、柔道整復科Ⅰ部、鍼灸科夜間特修コースに入学した場合



給付例②

受給要件を満たす方が、鍼灸マッサージ教員養成科に入学した場合

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